登録商標、商標、™、®は「ブランド」の表示方法です。それらについて内容をまとめました。事例を使ってわかりやすく解説していきます。
商標(™)と登録商標(®)
「商標」ということばはご存知でしょうか。よく聞きますよね。また「登録商標」という言葉もあります。どう違うのでしょう。こうしたことについて説明します。
「商標」というのはビジネス目的で使っている「ブランド要素」(名称、マークなど)のことをいいます。
ちなみに「ブランド要素」のことをまとめて法令上は「標章」というくくりにしてます。詳しく知りたい方は下記の〈標章について〉をお読みください。
最初に掲げた「ネーム」「ロゴタイプ」「シンボルマーク」「ロゴマーク」「サウンドロゴ」などは「商標」といって結構です。英語でいうと、「trademark」です。「商標」にはTMマーク「™」を付けることが慣習となっています。
次に「登録商標」です。登録商標とは、特許庁に申請をして、その審査をパスし特許庁に登録された「商標」のことです。
登録されることで、登録した企業・個人は排他的使用といって、それを国内で独占的に使用することができるようになります。
他社が真似をすれば法的に制裁を受けますので、保護するには最適な手段です。英語では「registered trademark」といいます。「登録商標」には®を付けることが慣習となっています。
「カローラ」はトヨタ自動車株式会社の、「宅急便」はヤマト運輸株式会社の登録商標です。
標章について
商標の対象としては、具体的に何が認められるのかということを、法令で具体的に定めたものが「標章」です。
「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」
(商標法第二条第1項)
また平成26年5月14日法律第36号により、商標法が改正されあらたに以下のようなものも標章として使用が可能となっています。
新しい標章(1) 動き
アニメやCGで表現される文字や図形
新しい標章(2) ホログラム
文字や図形等がホログラフィーの手法で表現されるもの
新しい標章(3) 色彩
単色又は複数の色彩の組合せのみからなるもの
新しい標章(4) 音
音楽、音声、自然音などから構成される聴覚で知覚されるもの
かなり幅広い表現が認められていることがおわかりになると思います。
なお、上記の標章なら全て認められるかというと一つ条件があります。それは「ビジネスとして商品やサービスを提供するために使用されているもの」という条件です。これはどういうことかというと、一般の個人が、ビジネスをしていないのに、趣味や道楽で標章を独占使用することはできないということです。まあ当然ですね。
以上、ブランドと関係の深い「商標」と「登録商標」について解説でした。お読みいただきありがとうございました。